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インドネシア・税務書面への署名委任について
会社税務書面(月次や年次等)への署名は、あらかじめ登記されたDirector(PT) / Chief Rep (Rep Office)による署名が必要となります。これらは、会社の税務処理への責任者として署名を行うものとなります。従業員やその他の者が勝手に署名を行うことは責任の所在を曖昧にすることとなりかねず、署名の委任には厳格な要件が定められています。
2014年財務大臣規則229号(229/PMK.03/2014)では会社税務書面に委任署名できる者の要件について定めています。
署名委任(受任者として署名できる者)は下記の通りです。
- a. 税務コンサルタント
- b.下記要件を満たす会社従業員
- 会社の正社員従業員であり自身の所得税申告について遅延・未申告が無いこと
- 署名者からの委任状を保有していること
- 納税番号を保有していること
- 過去に税務犯罪で有罪判決を受けたことが無いこと
- 税理士資格保持者、または大学/短大レベルで税務専攻科の卒業者、またはBrevet資格を保有していること
会社税務書面への署名には、上記の様な要件を満たした場合にのみに委任署名が可能となります。