インドネシア 税務
インドネシア・所得税に関する一部改正
インドネシアにおける所得税は、法律1983年7号法律の所得税法を皮切りに、2008年36号法令と改正されてきました。そして、近年2020年のオムニバス法(11号)、2021年の国税規則調和法(7号)によって改正がなされ、オムニバス代替政令(2022年2号)と共に、政令55号(2022年)により、これまでの規定が一部改訂されています。
オムニバス代替政令(2022年2号)、税法一部改正政令(2022年55号)においては、従前の法令(オムニバス・国税規則調和法)を基本的には引き継いでいることから、大きな変更点はありません。
改正ポイントのサマリーは下記の通りです。
外国人の海外所得の課税の例外
対象者の要件が一部改正されています。
課税対象とならない配当所得
インドネシア国内投資がされる場合、非課税所得となる配当所得の要件や、宗教団体が受け取る所得について課税要件
資産の耐用年数
企業が新規で建物を固定資産に計上し、減価償却を行う際の耐用年数。
これまで法人税計算などの税計算上は、税法上の規定に基づく償却年数となっていたが、今後新たに取得するものについては、会計上の耐用年数とすることが可能となった。
現物給付
現物給付にも所得税控除を課すことが、従前の国税規則調和法で規定されていたものの、新法では、2022年より有効であることを改めて記載し、企業等による所得税控除が行われなかった場合には、個人の税務申告(確定申告)で算入させることも可能となった。
上記の他、一部VAT等に就いても改正がなされており、細則は下位法令・通達等で規定されることから、今後の税務法令の改訂には特に注意が必要です。