インドネシア
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インドネシア・会社法に関する一部改正
インドネシアにおいては、株式会社法として2007年40号法律が制定されており、いわゆる会社法としての各規定がされています。その後、2020年11号法律(オムニバス法/雇用創出法)によって、会社法の一部が改正されたものの、憲法裁判所での条件付き無効・改善指示が出されておりました。これに伴い政府は2022年2号の代替政令を施行しています。下記では、多岐にわたる代替政令内の会社法に関わる部分の修正点のサマリーを記載します。
株主
会社の株主は2名(社)以上である必要があり、独資による会社設立、登記上の100%
子会社は原則として認められていませんでした。新政令においては、例外的に単独出資(独資)による会社設立を認めています。
例外となるのは、証券取引所、保証期間、国有・地方公共団体が保有する会社、中小零細企業となります。
最低資本金の撤廃
5千万ルピアとしていた資本金規定を撤廃しました。
上記は、会社法上の規定の一部修正したものであり、既存の企業への影響はありません。上記はあくまでも会社法上の一般規定となることから、その他特別法・規則などのレギュレーションに抵触する場合には、特別法が優先されます。