インドネシア
インドネシアの税務体系(国税)
インドネシアの国税は下記の3区分から構成されています。
- 所得税(所得税法)-この区分には個人所得税と法人所得税が含まれます。
- 付加価値税(付加価値税法、奢侈品販売税法)
- その他の税(土地・建物税法、印紙税、関税その他)
その他、国税一般通則法は税務に関する取り扱い一般を規定したものです。
所得税は下記のように申告及び予納によってなされるものと、源泉徴収方式によるものとに分かれています(下記のPPHとは所得税のことを言います)。
- PPH21 個人所得税(源泉徴収)
- PPH22 輸入時の前払所得税(源泉徴収)
- PPH23(4‐2)国内サービスに対する源泉税(源泉徴収)
- PPH24 国内納税者の海外所得に対する所得税(申告納税)
- PPH25 個人及び法人所得税の予納
- PPH26 海外サービスに対する源泉税(源泉徴収)
- PPH29 個人及び法人所得税(申告納税)
上記の中で、日本の税制と照らして比較的なじみの薄いものは輸入時の前払所得税(PPH22と国内サービスに対する源泉税(PPH23)かと思います。
輸入時の前払所得税(PPH22)とは、製造会社や商社等の輸入業者が材料・物品を輸入する際、輸入関税・付加価値税と一緒に通関時に納税するもので、これは法人所得税の前払とみなされ年度末の法人所得税確定申告の際に法人所得税から控除することになります。
国内サービスに対する源泉税(PPH23)とは、インドネシア国内で提供するほとんどのサービスに対して課税されるもので、サービスの提供を受けた側が通常その請求額の2%を源泉しサービスの提供者に代わって納税するものです。これは源泉された側の所得税の年次申告時において所得税額から控除することになります。一方、PPH4-2は土地建物賃貸料にかかる源泉税(税率は10%)で分離方式(ファイナル課税)となります。
海外サービスに対する源泉税(PPH26) には技術支援料、ロイヤルティー、借入金利息の支払い等すべてのサービス対価への支払いが含まれます。通常は20%の源泉を義務付けていますが、二国間租税協定が締結されている国(日本を含む)への支払いは居住証明の発行により源泉税率が軽減されます。
なお、インドネシアの納税者はその全世界所得を申告することを基本としており、12ヶ月の間に183日以上インドネシアに滞在する者、又は就労ビザ(KITAS)保持者はこの規定に従って全世界所得を申告納税しなければなりませんので注意が必要です。