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インドネシア・2019年5月源泉税納税のスケジュールの延長
2019年5月31日付財務大臣決定No.KEP486/PJ/2019
上記決定では、2019年5月度源泉税支払いの期限が、6月12日までに延長されました(6月10日から)。上記決定では、各取引源泉税では6月12日までの支払いで、遅延罰金・罰則等は課さないとなっております。従前(下記参照)より変更となっておりますので、御注意下さい。