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インドネシア・輸入関税免除額の改定
2019年12月26日付財務大臣規則199号により、輸入通関における輸入関税免除額が75ドルから3ドルへ改定され、同月30日より施行されています。
本規則は電子商取引(EC)による輸入に対する課税強化を目的としています。ECでは、多くの取引がウェブサイトやアプリを通じた越境取引(国外販売者からインドネシア購入者への輸入取引)となっています。
財務省発表の数値においては、ECを通じた輸入取引は2019年通年で前年比138%増を記録し著しく成長しています。これまでECを通じた輸入取引の大半が輸入関税免除額を超えない取引となっていました。本法令施行後は、ほとんどの取引が免除額を超えることとなり、EC業者が影響を受けるとともに、購入者個人も対象となるので、注意が必要です。
これまでの規定では輸入関税(7.5%)、付加価値税(10%)、輸入前所得税(10%)が課されていましたが、本規則により、一部の物(カバン・靴・衣料品・書籍等)を除き輸入関税免除額を超1500ドルまでの通関価額においては、輸入関税(7.5%)と付加価値税(10%)のみとなりました。