インドネシア
税務

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従来、月次・年次納税の遅延・未納に対する遅延利息・罰金利息の金利は未払額に対して月利2%の罰金が科せられていました。
オムニバス法での法改正により、2020年11月から遅延利息金利が改定されています。金利は毎月財務省によって利率が決定されます(MIR)。財務省は毎月年利を発表し月利ベースでの計算は12で割った利率となります(2021年2月:年利6.12%)。
参考までに、これまでの財務省発表の年利から計算する月利は、2020年11月:0.57%、12月:0.53%、2021年1月:0.51%、2月:0.51%となります。
なおオムニバス法による適用される遅延利率は、新たにケースごとに異なる規定となりました。違反の程度によって、追加徴収利率がを付加される場合があります。主なケースはは下記の通りです。
なお、いずれの場合も1か月未満の遅延は1ヶ月として計算されます。