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インドネシア・税務優遇便宜措置の延長について
財務大臣規則82号においては、2020年から施行されている所得税・付加価値税に関する政府負担・減免便宜措置のを2021年12月まで延長・継続することを決定しました。
ただし、各税目ごとに対象業種が変更されているので、注意が必要です。便宜内容については、従前のと同様です。
- Pph21従業員所得税源泉税:従前同様1189業種
- Pph22輸入時前払法人税:132業種まで減少
- Pph25 予納前払法人税:216業種まで減少
- VAT暫定還付:132業種へ現象
なお、上記税務優遇便宜措置を適用し利用する者は既に従前に便宜を受けている企業を含めてオンライン登録・申請が必要となります。また、月次で翌月月次税務申告時に便宜に土江の報告書提出(オンライン)についても従前同様に必要となります。
従前の税務優遇・便宜措置については下記参照
インドネシア・21年6月までの税務便宜・優遇の延長について