インドネシア
税務
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インドネシア・特定売上高以下の企業に対する法人税軽減法令の適用期限について
インドネシアでは年間売上高48億ルピア以下の企業の法人税については軽減法令が適用されています。月次で売上の0.5%を納税する制度がとられてきました。(参考:特定売上高以下の企業に対する所得税軽減法令の改定について)
2020年9月7日付税務総局通知No.PENG-10/PJ.09/2020においては、上記の軽減適用の期限を2020年税務年度までと確認されています。なお、有限会社(CV)や組合などは2021年度税務年度までとなります。
期限経過後は、新法令が発令等されない限り、通常の利益課税へ戻ります。