インドネシア
インドネシア・法務省による会社の受益者確認について
2020年1月30日付法務局長通達が発表され法務省システムにおける登記変更の際の受益者(Beneficial Owner : Pemilik Manfaat dari Korporasi)確認が強化されます。
会社定款変更に伴う登記は、全て法務省システム(AHU Online)によって管理されております。このシステムは基本的には登記を行う公証人によるアクセスですが、登記を行う場合には、会社名・会社所在地・事業目的・株主情報・取締役情報・コミサリス情報などを入力します。直近のシステムアップデートでは、受益者入力が必要となりましたが、今回、新たに受益者情報の入力・確認が厳格化されるとの通知がされております。
今回の通知の根拠は2018年大統領令13号のマネーロンダリング防止とテロ犯罪防止の施行に基づき施行された2019年法務人権省令21号を根拠としております。
通知においては14日以内に今回の通知による確認の厳格化が開始さると発表されております。通知における受益者とは、主として会社から利益を得る個人という意味を有しております。
運用上は、最終受益者に行きつくまで全ての情報を入力する必要があるとの案内されております。現地法人(PT)の株主が会社の場合には必要書面・必要情報などが追加となるので注意が必要です。
例としては、現地法人(PT)の株主であるグループ会社A、A社の株主である会社B、B社の株主としてホールディングス会社C、Cの支配株主である創業者D氏という資本関係の場合、インドネシア現地法人(PT)の登記変更にA社・B社・C社の会社情報と共にD氏の個人情報までをも入力する運用がなされる予定となっております。
上記は、私企業に直接関係する部分ではないものの、登記変更などを通じて公証人等からリクエストがある可能性があるので、事前確認と準備をしていただくことを推奨いたします。