インドネシア
インドネシア・株主配当を行う際の注意点
インドネシア現地法人が稼働し利益を出し始めた後は、本社への還元を検討することが多いですが、その際の注意点を記載します。
配当は日本と同じく、インドネシアにおいても会社法にて規定がされています。
会社法71条3項:累積欠損の解消
企業が利益ではなく損失を計上している場合、税務上5年間は繰越欠損として繰り越すことが可能です。株主配当を行う上では、過年度の繰越欠損が解消されていることが条件となります。
会社法70条・71条2項:準備金の積立
年度で利益が発生した場合、純利益の内の一部を準備金として積み立てることが義務付けられています。純利益から準備金を差し引いた金額を配当として行う事が可能となります。準備金は払い込み資本金額の20%を超えるまで積み立てる必要があります。各年度の準備金は年次申告後の総会で決定する必要があります。
株主総会決議による配当決議
上記の条件を満たしたうえで、配当には株主総会での決議が必要です。100%外資企業の場合、総会決議が関係者のみとなることから、株主総会での配当の決議をスキップする企業が往々にして行われていますが、あくまでも配当は総会決議の決定に基づいて行われる必要があります。
配当決議は、実務上会計監査や税務調査の際に決議の有無が問題となるケースもあります。また、配当を現地法人から本社へ行う場合の銀行送金手続きの際、銀行実務として配当決議のコピーの提出を求められる場合があります。
また、税務上配当は海外取引源泉税PPH26 対象となりますので、送金の際には原則20%の源泉が必要となります。また、株主が日本本社であり日本本社側で居住証明(DGT)を取得している場合には、源泉税の減免を受けることが可能となります(25%以上の株式比率の場合には日本インドネシア間の租税条約適用で税率10%)。納税申告後、源泉徴収票を本社側で処理することで日本本社側で外税控除を受けることが出来る場合があります。