インドネシア
インドネシア・新型コロナウィルス感染拡大に対する経済対策(製造業支援のための優遇税制)
昨今の新型コロナウィルスの感染拡大に伴う経済の落込みを鑑みて一部事業者に対して2020年9月までの税務便宜(優遇措置)をとることが決定されました。2020年3月23日付財務大臣令23号(No.23/PMK.03/2020)では、税務便宜を享受するための要件・優遇内容・申請方法などが記載されており、4月1日より適用が開始されます。適用される事業者は、本令添付されている事業分類コードを事業とする企業(主に製造業)で2018年度法人税申告済であることが前提となります。
下記ではサマリーを御案内いたします。
PPH21(従業員所得税)の軽減
NPWP(納税番号)を取得している従業員で年間200憶ルピアを超えない者の所得税を政府が負担する。
なお、会社が所得税負担とするグロスアップの場合でも所得税分を従業員へ支給するひつようがある。また、結果として200憶ルピアを超える場合には、年末調整(12月)で調整する。
PPH22の免除(輸入時前払法人税)3 PPH25(予納法人税)の減額
KITE(輸出目的関税免除)を取得している企業は、PPH22輸入時前払法人税が免除され、予納法人税を30%減額することができる。
なお、上記優遇措置を希望する企業は税務署に対して規定フォームに基づく届け出を行い決定書を受領する必要があります。優遇措置を享受した場合、2020年7月20日(2020年4-6月期)と2020年10月20日(2020年7-9月期)に法令規定のフォーマットに基づいた報告書を提出する必要があります。
VATの暫定還付
VATの過払いについて50億ルピアまでの還付を暫定還付として受けることが可能となる。還付はVATの月次申告と共に行われ、遅くともの2020年10月31日期限の2020年9月度VAT申告時とともに還付を請求することが必要となります。
どの優遇措置も自動適用ではなく、税務便宜を享受するには税務署へ申請のうえで税務署による決定されるプロセスが必要となりますので、御注意ください。