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インドネシア・新型コロナウィルスの影響下における賃金の取扱いについて
2020年3月17日付労働省大臣通達(No.M/3/HK。04/III/2020)によって、新型コロナウィルス感染拡大に伴う労働者賃金の取扱いの見解が発表されております。通達の概要は下記となります。
- 医師の診断書に基づき新型コロナウィルス感染の疑い等で監視/隔離のため最大14日間就業できない労働者の賃金は100%支払われる。
- 医師の診断書等で新型コロナウィルスによる疾病のため出勤・就労が出来ない場合には、労働法・就業規則・労働契約に基づく疾病扱いとして賃金を支給する。
- 一方で、新型コロナウィルスの影響から知事・地域政府の方針により会社が事業活動を制限された場合、企業は事業継続性をを考慮して、一部又は全部の労働者の賃金額・支払方法を労使間の合意によって変更することが出来る。
- また、使用者は新型コロナウィルスの感染拡大を考慮して労働環境・衛生環境を保健省等の指示に従い整備する必要がある。
本通達においては、労働者が隔離や自宅待機となった場合の賃金の保障する一方で、国政府や州・地方政府による事業活動停止・縮小などの影響で企業の事業継続性が疑われる事態の場合には、その期間の労働者の賃金額・賃金支給方法を、労働者と企業の合意によって柔軟に変更することを認めています。
企業のウィルス対策と共に、コロナウィルス影響下の支給賃金の検討については、上記通達にも御留意ください。