インドネシア
インドネシア・新型コロナウィルスの影響に伴う税務便宜の拡大
インドネシア政府は、新型コロナウィルスの影響から経済対策として、税務便宜の政策を行ってきました。これまで、財務大臣規則23号、44号、86号を順次施行して、一部事業者(KLU(事業目的)番号準拠)に対して、給与所得税(pph21)の軽減や、輸入時前払い法人税(PPH22)の減免、一定額までのVAT還付プロセスの簡易化、小規模事業者の売上に伴うファイナルタックスの免除(PH4-2)、法人税予納(PPH25)の30%減免などの景気刺激対策を行ってきました。
参考
インドネシア・新型コロナウィルス感染拡大に対する経済対策(製造業支援のための優遇税制)
今回、新たに2020年7月16日付財務大臣規則110号(No.110/PMK.03/2020)を施行して税務面の経済対策・景気刺激対策の拡充を行っております。
本規則で拡充された税務便宜のサマリーは下記の通りです。
・法人税予納(pph25)減免を30%から50%へ拡大
・各種税務便宜の減免期間を2020年12月まで拡大
減免の税務便宜の適用は、税務オンラインシステムを通じて申請をおこなったうえで、承認された後に適用が可能となります。既に過去に税務便宜の申請を行っている企業については、本規則施行に伴う新たな申請は不要です。
なお、税務便宜を適用した後は、これまで3か月ごとの報告が必要とされていましたが、毎月20までに税務便宜適用の方向所を行う事となりました。月次税務申告の申告の期限が毎月20日であることから、月次税務申告と共に報告を行うこととなります。