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インドネシア・外資企業の資本金
2019年7月29日付の投資調整庁規則2019年5号によって、外資企業の資本金規定が再定義されています。同規則は2018年6号規定を改正する形で公布されており、主たる改正は、OSS(オンラインシングルサブミッション)への移行規定となっております。
同規則に基づく外資企業の資本金について、大きな規則変更・運用変更はありません。同規則での外資一般企業の資本金規定(サマリー)は、下記の通りです。
- 設立時の外資企業の授権資本/投資額は100憶ルピアを超えることが必要。
- 100憶ルピアの内、25億ルピアを上回る払込資本が必要。
- その後、100億ルピアの払込資本金の無いまま、Izin Usaha(事業許可)を取得する場合には、1年以内に、100憶ルピアの純資産、または500億ルピアのセールス(/1年)が必要。
これらを満たさない場合、BKPMからの指導等が行われる可能性があります。
なお、業種によっては個別法令で100憶ルピアを超える払込資本金規定が設定されている場合がありますので、御注意下さい。