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インドネシア・国税規則調和法成立について(所得税・法人税関係)
2021年10月7日、国会で国税規定調和法が可決しました。同月29日付で法令7号が施行されています。下記では所得税・法人税関係のポイントを紹介いたします。
法人税率
法人税率:現在の22%を据え置き(2020年改正においては22年度以降20%に引き下げられる予定となっておりましたが、引き下げは撤回となりました。)。なお、上場企業の3%低減措置規定は維持されております。
個人所得税率
引き続き累進課税制度をとるものの、低所得層と高所得者層の税率が改定されました。
課税所得6,000万ルピアまで | 5%(旧5000万ルピアまで) |
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課税所得2.5億ルピアまで | 15% |
課税所得5億ルピアまで | 25% |
課税所得50億ルピアまで | 30%(旧5億ルピア超) |
課税所得50ルピア超 | 35%(新設) |
なお、非課税所得5,400万ルピア(本人)と扶養(配偶者・子ども)控除4万5,000ルピア/人(3人まで)の変更はありません。