インドネシア

インドネシア・国別報告通知・受領書と年次法人税申告書への添付

インドネシアと関係のある企業グループが連結で一定金額(11兆ルピア)以上の売上がある場合には、インドネシア企業は移転価格文書と共に国別報告書(CBCR)を作成し準備する義務があります。

上記作成義務の要件を満たさない場合であっても、特別関係者間取引のあるインドネシア企業(PT)は国別報告通知書と受領証を年次法人税申告の際に別添として添付し申告をおこなう必要があります。

2017年12月29日付2017年税務規則29号(29/PJ/2017)においては、国別報告通知書・受領証の申請方法・取得方法について規定されています。国別報告通知・受領書は、事前にDJP Online(税務署システム)からグループ会社主体の連結決算後の企業情報を入力したうえで、申請を行い税務署確認後、国別報告通知・受領書がシステムから発行されます。国別報告通知・受領書は期末後12か月以内に申告のうえ、取得する必要があります。

国別報告通知・受領証は、移転価格文書・国別報告書と異なり詳細な分析・数値は必要とされていません。しかしながら法人税申告の際には、通知・受領書を法人税申告書と共に添付する必要があり申告漏れや添付漏れには注意が必要です。