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インドネシア・デジタル課税について
インドネシアでは2020年以降、電子商取引(EC)で販売されるサービスや物品にVAT(付加価値税)を課す法令が施行されています。デジタル課税は2020年5月財務大臣規則48号により規定され、同年8月施行で恒久的施設(PE)を持たない事業者であってもデジタル製品やサービスをインドネシアで販売する国外事業者であっても、年間6億ルピア以上若しくは月額100万ルピア、又は年間ユーザー1万2千人もしくは月間1000人以上の事業者はインドネシア国内でVAT課税対象となります。
なお「デジタル製品やサービス」とは、ストリーミング映画・音楽、オンラインゲーム、ビデオ通話などが含まれています。
既に一部大規模事業者にについてはデジタル課税が開始しております。アマゾン・ウェブ・サービスやグーグル、ネットフリックスなどを皮切りに税務局によって大手電子商取引事業者が指定されており、70社以上が指定されデジタル課税が開始されています。