インドネシア

インドネシア・DGT(居住証明書)フォーム改訂について

2018年11月21日付税務法令規則25号の発行により、DGT(租税条約適用の為の居住証明)フォームが変更となりました。DGTフォームとは、配当・利息・ロイヤリティ支払の際に行う源泉税PPh26について、二重課税防止協定に基づく減税措置を受けるために必要なフォームです。

法令の施行は2019年1月1日となります。当該規則により、2017年6月19日に発布された税務法令規則10号は無効となります。既に2018年内に取得し、2019年中まで有効なDGTフォームを所有されていたとしても、その効力の有効期限は2018年12月31日までとなります。従って2019年1月1日以降の取引(配当・利息・ロイヤリティ支払)において租税条約を適用するためには、非居住受益者による取引日(支払日)以前から有効な新DGTフォームの取得が必要となっております)。

新フォームは2ページから構成されます。旧フォームにあった取引種別や取引金額の記入欄が廃止されました。そのため、旧フォームでは取引種別ごとにDGTフォームの提出が必要でしたが、新フォームでは有効期間内に1回のみの提出となりました。また従来は管轄税務署に赴いて書面を提出する必要がありましたが、改定後は国税局のホームページからオンラインで申請することになりました。

なお日本側管轄税務署で承認印を取得する際、担当官によっては将来日付のDGTフォームを発行することを拒否するケースがあります。その場合、日本国税局ホームページに掲載されている『宣誓書』を記入の上、承認印取得時に添付持参するようにしてください。