インドネシア
税務
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インドネシア・電気料金・携帯電話料金へのVAT課税について
財務大臣規則2021年6号(No.6/PMK.03/2021)により、ディストリビューターを通じて前歯払い電気料金や通信料を購入する場合にはVATが課されることの規則が施行されています。従前より別法令での実務対応がされていることから、本規定で実務上、新たにVAT徴収の方法が変更されることはありません。
対象となるのは、プリペイド方式の携帯電話の前払い通話料(プルサ/Plulsa)、SIMカード販売の際の料金、前払い方式の電気代金(Token)などのサービス供給料金部が対象となります。
本法令では通信業者と直接取引を行う場合には対象となっておらず、VAT対象となるのは、いわゆるFEE・手数料部分となります。
税率は、他のVATと同様10%となります。
例 ディストリビューターを通じてプルサ50,000IDRを購入した場合
前払携帯電話料金(プルサ):50,000IDR
ディストリビューター手数料:2,000IDR
VAT:200IDR
総計:52,200IDR
上記規則は2月1日より適用となります。