インドネシア

インドネシア・法人税予納軽減拡大に伴う既払予納額の取扱いについて

インドネシアにおいては、年次法人税の納税と年次申告の後、月次法人税予納が開始されます。月次予納は次年度法人税に充当することができます。予納であっても月次予納額の支払いを遅延・未払の場合には、予納に対して遅延罰金等を科される場合があります。

コロナウィルスの感染拡大に伴い、インドネシア政府は景気刺激策として5月から一部業種の企業の法人税予納の減額を決定しています。5月当初は30%減額であったものの、7月度より50%の減額と予納減額幅を拡大しております。

法令上、50%の予納減額拡大は、7月度予納から開始となっているものの、法令発令が8月中旬を過ぎて発令されたことから、既に7月度予納を完了している企業が多くを占め、7月度予納の過払い分(20%分)の取り扱いについては、法令規則が出されていませんでした。

8月25日付税務総局通達SE-47/PJ/2020においては、上記のようなケースでの取扱いについて、定めています。

通達では7月度30%減額適用で法人税予納を納税している場合、法令上20%過払いとなっている予納額は8月度へPBK(翌月度以降への充当承認書面)なく、充当を認めるという通達となっています。

また、8月度予納で50%分を支払った場合であっても、7月度過払い予納額は翌月以降の予納への充当が可能となっています。