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インドネシア・新型コロナウィルスパンデミック期間中の雇用関係指針
労働省は2021年労働大臣決定104号を公布・施行し新型コロナウィルス感染拡大のパンデミック期間中の雇用関係についての指針を発表しました。
指針において特に新しい規則・規律が策定されたものではなく、あくまでも従来発表・運用を指針として発表した者となっています。サマリーは下記の通りです。
- 自宅勤務であっても原則として賃金は満額が支給される。雇用主が財政難等で賃金を支払えない場合には労使間の交渉の後、合意によって公平・金等に調整することが出来る。
- 業務の都合上、従業員が自宅待機の場合であっても原則賃金を支払うことが求められるが雇用契約や就業規則に自宅待機の場合の規定があれば、それを適用する。
- 事業者・労働者・組合・政府は事業と労働の持続のため、対話を通じて解決策を模索し解雇は解決策を試みた後の最終手段としなければならない。生産調整・就業時間調整、早期退職者の募集、手当の縮小(役職者から縮小)などの対策を行ったうえで、そのうえで事業継続とが困難となる場合には、最終手段としての解雇が選択されなければならない。
上記は、それぞれ労働者と雇用者との対話をもって解決され、紛争となる場合には労働法規定の紛争解決機関によるプロセスを経なければなりません。