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インドネシア・寄付金支出の際の税務上の取扱い
新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、企業の社会的活動として寄付金を支出するケースが増えています。税務優遇規則(PMK90号)では、コロナ禍における寄付金支出の際の税務上の取り扱いについて、規定しておりこれまでの規定共に、寄付金支出の取り扱いについて確認します。
原則、寄付金は事業関連性が無い場合には税法上の費用(損金)として認められません。
寄附受領者が適格を満たす場合等の要件を満たす場合には、損金として認められる場合があります。寄附受領者が、一親等内の直系血族(父母または子)、宗教団体、教育機関、公益団体(財団法人や基金)、協同組合、小規模事業者・個人などへの寄付金の支出の場合、企業が支出した寄付金は損金として認められる場合があります。
また、非営利目的の団体への寄付金支出であっても、寄付金提供者と受領者の間に特別関係(事業・雇用・支配・所有)がある場合には、損金と認められません。しかしながら非営利目的で設立されている宗教団体、教育機関、公益団体への寄付である場合には特別関係が存在しても損金として認められる場合があります。