インドネシア オムニバス法

インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 外資規制修正

2021年5月24日に大統領令49号が公布され、外資規制の修正がされています。

外資による投資可能分野等の規制は2020年にオムニバス法制定後、20201年2月に大統領令10号で法制化されました(投資プライオリティリスト)。その後、関係団体からの批判・反発もあり大統領は声明で修正を行う旨を発表しておりました。今回の修正では関係団体からの意見を取り入れ一部の業種について修正を行っています。

アルコール製造業

投資不可(アルコール飲料製造ワイン製造・モルト製造)

アルコール小売業

投資可可能とするものの厳格な管理・監督がなされる業種 

防衛産業

新たに5業種で外資規制49%を新設

郵便・ラジオ・テレビ業

規制を撤廃し外資100%が可能

中小零細事業者に留保される事業

60業種(従前の51種から追加)

超小零細事業者とのパートナーシップが要件となる業種

46業種(従前の38種から追加)

オムニバス法に基づく外資規制一般と従前の規定概要は、インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 外資規制を参照下さい。