中国 企業所得税
[全訳] 障害者の雇用における企業所得税の優遇措置の通達
障害者の雇用における企業所得税の優遇措置の通達 [原文]
財税[2009]70号
各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局
《中華人民共和国企業所得税法》と《中華人民共和国企業所得税法実施条例》(国務院令第512号)の関連規定に基づき、障害者の雇用における企業所得税の優遇措置について、以下のように通達する。
一、 障害者を雇用する企業は、企業所得税の課税所得を計算する際、障害者に支給した給与実額を控除した上に、給与の支給実額の100%を加算して控除することができる。
企業は企業所得税の予納申告を行う際、障害者従業員に支給した給与を実額で控除することなる。年度終了時、企業所得税の確定申告を行う際、上記一の規定に基づいて支給実額を加算して控除することとなる。
二、 障害者の定義は、《中華人民共和国障害者保障法》の関連規定に従う。
三、 企業は「給与の支給実額の100%を加算して控除する」優遇措置を受ける場合、下記に掲げる条件をすべて満たさなくてはならない。
(一) 法律に基づいて、障害者と1年以上の労働契約または協議を結び、且つ雇用された障害者が実際に勤務すること。
(二) 毎月、雇用した障害者のために、所在地区または県人民政府が国家規定に基づいて定める基本養老保険、基本医療保険、失業保険及び労災保険等の社会保険に加入すること。
(三) 雇用した障害者に対し、銀行等の金融機関を通じ、省級の人民政府の批准を経たその企業の所在地区または県の定めるた最低給与標準を下回らない給与を定期に支給すること。
(四) 障害者を雇用するための基本的な施設を備えること。
四、 企業は、年度が終了し企業所得税の確定申告を行う際、主管税務機関に対し、本通達第四条に規定する関連資料、雇用障害者名簿及びその《中華人民共和国障害者証書》または《中華人民共和国障害軍人証書(1-8級)》のコピー、その他必要資料を主管税務機関に提出し、課税所得の加算控除の優遇政策を享受するための登録手続きを行わなければならない。
五、 企業所得税の確定申告後、主管税務機関は、日常管理、納税評価及び納税検査を行う際、雇用障害者に係る企業所得税の加算控除情況について確認する。
六、本通達は2008年1月1日より執行する。
財政部 国家税務総局
二〇〇九年四月三十日