香港
2024年税務条例(附則17Eの改正)公告が官報に掲載
香港政府は、税務条例に基づき、税務上の金融口座情報の自動交換(Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters: AEOI)に関する税管轄区域のリストを改正している。2024年税務条例(附則17Eの改正)公告が5月3日に官報にて掲載され、Negative Vetting(施行後審議)のため、5月8日に立法会に提出される予定である。
2018年9月以降、香港は経済協力開発機構(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)の提唱に従い、他の税管轄区域とAEOIを実施している。この国際税務協力イニシアティブは、税の透明性を高め、国境を越えた脱税と闘うことを目的としている。現在、税務条例には、AEOIのために100の「参加税管轄区域」がリストされている。当該「参加税管轄区域」のリストは、AEOI実施の初期段階でOECDが採用した「移行期間アプローチ」に基づいて作成されており、これには、2018年までにAEOIを採用することを約束したすべての税管轄区域が含まれている。
OECDは、当該移行期間が終了したとみなしているため、AEOIに係る香港の法的枠組みに対する最新のレビューにおいて、「参加税管轄区域」のリストには、香港とのAEOIを開始している税管轄区域のみを含めるよう勧告した。この修正通知は、香港とのAEOIを開始していない9つの税管轄区域、すなわち、バーレーン、ベリーズ、マーシャル諸島、モントセラト、ナウル、ニウエ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セーシェル並びにトリニダード・トバゴを「参加税管轄区域」のリストから削除し、香港とのAEOIを開始している11の「参加税管轄区域」、すなわち、アゼルバイジャン、エクアドル、ジャマイカ、カザフスタン、ケニア、モルディブ、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、ペルー並びにタイを追加することを主な目的としている。
政府スポークスマンは、「国際金融センターとして、香港は国境を越えた脱税行為と闘う国際協力を長年支援してきました。OECDの勧告を進めるため、香港は、香港と税管轄区域間のAEOI開始に係る最新の状況に基づいて「参加税管轄区域」リストを更新していきます。これにより、香港は税務情報交換に関する現行の国際税務基準に準拠できるようになります」と述べた。
立法手続きの完了を条件として、当該改正公告は2025年1月1日から施行される。
原文:Gazettal of Inland Revenue Ordinance (Amendment of Schedule 17E) Notice 2024(2024年4月30日更新)