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[全訳] 重大技術設備輸入税収政策の調整に関する通知
財政部、国家発展及び改革委員会、工業及び情報化部門、税関総署、国家税務総局、国家エネルギー管理局
重大技術設備輸入税収政策の調整に関する通知
財関税〔2009〕55号(原文)
作成期日: 2009-08-20
各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、発展及び改革委員会、工業及び情報化主管部門、国家税務局及び、新疆生産建設兵団財務局、発展及び改革委員会及び、税関総署広東分署、各直属税関及び、各省、自治区、直轄市、計画単列市駐在の財政部の財政監察専門役員事務処:
我が国企業の重大な競争力及び自主創造力を高め、産業構造の調整及びグレードアップを推進し、国民経済の持続可能な発展を促進し、設備製造業の振興企画と振興加速に係わる輸出税収優遇政策の調整に関する国務院の決定を徹底的に実行するため、ここで関連事項について以下の通り通知する。
一、2009年7月1日より、国内企業が国家発展援助の重大技術設備及び商品の生産のため、輸入の必要を要する重要な部品及び原材料に対して、輸入関税及び輸入段階の増値税の徴収を免除する。それと同時に、相応の全備機械とプラントの輸入免税政策を取消す。国産装備がニーズに完全に満足できないことにより、依然として輸入の必要がある場合、移行期の措置として、厳格な審査を経て徐々に優遇程度を減少し、且つ免税範囲を縮小する方式で、ある期間にわたり、輸入優遇政策の継続的な享受を与える。具体的な規定に関しては、付属文書1を参照。
二、2009年7月1日より、国内企業の重大技術設備の開発と製造により輸入する重要な部品及び原材料に係わる関税及び輸入段階の増値税に対して実行する”先徴収、後還付”の政策について、執行を停止する。付属文書2に列挙される文書は同時に廃止する。
三、企業は、2008年1月1日~2009年6月30日の間に輸入した重大技術設備及び、重要な部品及び原材料に関して、”先徴収、後還付”の輸入税収政策の継続的な享受を申請する場合、《設備製造業の振興を加速することに係わる国務院の若干の意見の関係する輸入税収政策を具体化することに関する財政部、国家発展及び改革委員会、税関総署及び国家税務総局の通知》(財関税〔2007〕11号)及び特定項目の輸入税収政策に関する規定に照らし、遅くとも2009年9月30日前に申請書類を提出しなければならず、期限を過ぎた場合は受理しない。
省級財政部門は2009年10月30日前に申請書類を財政部に報告送付しなければならない。条件に符合する企業は、税金還付確認書受取日からの半年内に、財関税〔2007〕11号に規定する関連プロセスにより、輸入地の税関に税金還付手続きの処理を申請しなければならず、期限を過ぎた場合は受理しない。
企業は2009年7月1日~2009年12月31日の間に輸入する重大技術設備と製品に関する重要な部品及び原材料に係わる輸入免税政策の享受を申請する場合、遅くとも2009年10月30日前に申請書類を提出しなければならず、具体的な条件及びプロセスについては、本通知の付属文書1に列挙される暫定規定に基づき執行し、期限を過ぎた場合は受理しない。
省級工業及び情報化主管部門は、企業の申請提出後の15営業日内に、企業所在地の直属税関、財政部の当地方に駐在する財政監察専門役員事務処と共同で、初期審査を完了し、且つ申請書類と初期審査の意見のまとめを工業及び情報化部門に報告送付するとともに、財政部、税関総署、国家税務総局(エネルギー設備の製造企業の場合は同時に国家エネルギー管理局に写しを送付しなければならない)に写しを送付しなければならない。
都市軌道交通プロジェクトの所有者及び原子力発電プロジェクトの所有者である場合、申請書類を国家発展及び改革委員会と国家エネルギー管理局にそれぞれに提出するとともに、財政部、税関総署、国家税務総局に写しを送付しなければならない。条件に符合する企業は2009年7月1日より、2009年度の輸入免税政策の享受を開始する。
付属文書:
- 重大技術設備輸入税収政策暫定規定
- 廃止文書の目録
財政部、国家発展及び改革委員会、工業及び情報化部門、税関総署、国家税務総局、国家エネルギー管理局
2009年8月20日
重大技術設備輸入税収政策暫定規定
一、 我が国企業の核心競争力及び自主創造力を高め、設備製造業の発展を促進し、設備製造業の振興企画と振興加速に係わる輸出税収政策の調整に関する国務院の決定を徹底的に実行するために、本規定を制定した。
二、 設備製造業の振興企画と振興加速に係わる輸出税収政策の調整に関する国務院の決定により、財政部が関連部門と共同で、《国家発展援助の重大技術設備及び商品目録》(付属書1参照)と《重大技術設備及び商品の重要な部品、原材料商品輸入のリスト》(付属書2参照)を制定した。付属書1で列挙される設備或いは商品を生産する国内企業が付属書2で列挙される商品の輸入が確かに必要である、規定条件に符合するものに対し、関税と輸入段階の増値税の徴収を免除する。
三、 国内で既に生産できる重大技術設備及び商品に対し、財政部が関連部門と共同で、《輸入免税不能な重大技術設備及び商品目録》(付属書3参照)を制定した。《輸入設備税収政策の調整に関する国務院の通知》(国発〔1997〕37号)の規定に照らし、輸入税収優遇政策を享受する以下のプロジェクト、企業が輸入する付属書3で列挙される自家用設備、及び契約により上述の設備に伴う技術及び、付属品、スペアに対し、輸入税収の徴収を復活させる。
- 国家が発展を奨励する国内投資プロジェクトと外商投資プロジェクト
- 外国政府の貸付と国際金融の貸付配置によるプロジェクト
- 外国企業によって無償提供設備を提供した加工貿易企業
- 中西部地区外商投資優勢産業プロジェクト
- 《外商投資を更に奨励する関連輸入税収政策に関する税関総署の通知》(署税〔1999〕791号)に規定された外商投資企業及び外商投資により設立された研究センターが自己保有の資金を利用し、技術改造を実施するプロジェクト。
相応の国産設備がニーズに満足できないことにより、輸入を必要とする設備の一部に対し、川上産業、川下産業の提供状況により、財政部及び、発展改革委などの関連部門の共同審査批准を通し、優遇率低下、免税範囲縮小の移行措置を採用し、一定期限内に、輸入優遇政策の享受を継続に提供し、移行期終了後、機械全体の輸入免税政策の執行を完全に停止する。
四、国内関連産業の発展状況及び政策実施状況により、工業主管部門、投資主管部門或いは税関総署は付属書1、2、3の調整を提案し、財政部が関連部門と共同で研究及び訂正を行う。
五、本規定の輸入税収優遇政策の享受を申請する企業は一般的に、付属書1で列挙される装備または製品の開発及び生産に従事する製造企業であり、当該種類の企業は以下の条件を備えるべきである。
- 独立法人資格を有すること
- 設計の研究開発能力と生産製造能力が強いこと
- 専門が整う技術チームを有すること
- 重大な技術と自主の知的所有権を有すること
- 現存の関連装備或いは製品の販売業績或いは契約注文書。具体的な販売数量の要求について付属書1にご参照ください。
都市の軌道交通、原子力発電などの特殊な分野における、重大技術装備の自主化委託プロジェクトを担当する企業、及び自家用生産設備を開発する企業は、本規定の輸入税収優遇政策の享受が申請できる。
六、本規定の輸入税収優遇政策の享受を新たに申請した企業の資格認定業務は毎年一回実施し、企業の認定申請書類の提出期日は毎年3月1日~3月31日とする。期限を過ぎた場合受理しない。
製造企業の場合、企業所在地の省級工業及び情報化主管部門を通し、工業及び情報化部門に申請資料を提出するとともに、企業所在地の直轄税関と財政部の当地方駐在の財政監察専門役員事務処にも写しを送付しなくてはならない。
中央企業の場合、工業と情報部に申請書類を直接提出するとともに、財政部、税関総署、国家税務総局(エネルギー装備の製造企業の場合は同時に国家エネルギー局に写しを送付しなければならない)に写しを送付しなくてはならない。
企業の多数の子会社が政策の享受を申請する場合に、親会社は申請書類をまとめ、統一的に提出する。都市の軌道交通の分野における、重大技術設備の自主化委託プロジェクトを担当する企業は、当該プロジェクトに必要とされる輸入物資の執行が全て終った後の毎年3月1日~3月31日に、国家発展及び改革委員会に免税申請書類を提出するとともに、財政部、税関総署、国家税務総局に写しを送付しなくてはならない。
原子力発電重大技術装備の自主化委託プロジェクトを担当する企業は、当該プロジェクトの輸入物資の執行が全て終った後の毎年3月1日~3月31日に、国家エネルギー局に免税申請書類を提出するとともに、財政部、税関総署、国家税務総局に写しを送付しなくてはならない。
七、工業及び情報化部門或いは、省級工業及び情報化主管部門は製造企業の申請書類を受領後、申請書類の規範化、完備、及び資料の有効性について審査しなければならない。
申請書類が規定に符合する場合、工業及び情報化部門或いは、省級工業及び情報化主管部門は申請を受理しなければならず、省級工業及び情報化主管部門は企業所在地の直轄税関、財政部の当地方駐在の財政監察専門役員事務処と共同で申請資料に対して初審査を行い、且つ毎年4月15日前に、申請書類及び、初審査の意見まとめを工業及び情報化部門に報告送付するとともに、財政部、税関総署、国家税務総局(エネルギー装備の製造企業の場合は同時に、申請書類と初審査の意見まとめの写しを国家エネルギー局に送付しなければならない)に写しを送付しなくてはならない。
申請書類が規定に符合しない場合、補充改正の関連資料を企業に告知しなければならず、企業は5営業日内に補充改正資料を提出しなければならない。企業は規定通りに申請書類或いは補充改正資料を提出できない場合、工業及び情報化部門或いは省級工業及び情報化主管部門は受理をしない。
八、工業及び情報化部門は製造企業の申請書類を受理した後、財政部、税関総署、国家税務総局(エネルギー装備製造企業の資格認定に関しては国家エネルギー局の共同審査も必要となる)及び関連業種専門家と共同で、本規定第五条の要求により、企業資格に対して認定を行い、且つ企業の生産能力、産量、確実に輸入必要な重要な部品、原材料の輸入ニーズを確定しなければならない。
国家発展及び改革委員会、国家エネルギー局は財政部、税関総署、国家税務総局と関連業種専門家と共同で、都市の軌道交通と電子力発電分野における重大技術装備の自主化委託プロジェクトを担当する企業の資格認定に対し、それぞれに責任を負い、且つプロジェクトの担当企業の確実に輸入必要な重要な部品及び原材料の輸入ニーズを確定しなければならない。
工業及び情報化部門、国家発展及び改革委員会、国家エネルギー局は毎年5月10日前に企業の資格認定及び関連要素の確定結果を財政部に通知しなければならない。財政部は税関総署、国家税務総局と共同で、工業主管部門或いは投資主管部門の企業に対する資格認定と関連要素の確定結果に基づき、年度予算及び税金方式支出規模(つまり、年度減免税額限度)配置の範囲内で、年度の優遇政策享受企業及び相応の免税輸入額限度のリストを明確にしなければならない。
本条目第1項、第2項の関連作業は一般に毎年5月31日前に完成される。過年度に既に免税政策を享受した企業は、当年度免税額限度リストの印刷発布前に、関連部品及び原材料の免税パス手続きを税金担保にて先に処理することを税関に直接申請することができる。本年度新たに申請した企業と、重大技術設備の自主化委託プロジェクトを担当する企業はそれぞれに受理部門の発行の証明書類と、プロジェクト主管部門の発行の証明書類に基づき、関連部品及び原材料の免税パス手続きを税金担保にて先に処理することを税関に直接申請することができる。
九、認定資格を取得した企業は、《中華人民共和国税関輸出入貨物税金減免管理弁法》(税関総署第179令)の規定により、免税輸入額限度内に、関連重大技術装備、或いは製品輸入の重要な部品及び原材料の免税手続きを処理しなければならない。
企業が規定に違反し、輸入税収優遇政策を享受する重要な部品及び原材料を勝手に譲渡し、他用に処し、或いはその他の処置をすることにより法に基づき刑事責任を追究される場合、違法行為の発見日より本規定の輸入税収優遇政策の享受を停止する。刑事責任の追究に達さない場合、違法行為の発見日より本規定の輸入税収優遇政策の享受が2年を停止する。
十、優遇政策に対し成績及び効率をタイムリーに評価するため、本規定の輸入税収政策を享受する企業は毎年の3月1日~3月31日までに、過年度の優遇政策の実施状況を財政部に書面で報告するとともに、工業及び情報化部門、税関総署、国家税務総局にも写しを送付しなければならない。企業は連続2年で報告を期ごとに提出しなかった場合、本規定の輸入税収優遇政策の享受が1年を停止する。
企業は政策実施状況を事実通りに報告しなければならず、実際使用の免税輸入金額が確定額と比べ、比較的大きな差額が存在する場合、説明しなければならない。厳重な虚偽報告の経緯がある場合、本規定の輸入税収優遇政策の享受が1~2年を停止する。
十一、企業の申請書類、優遇政策実施状況報告の様式及び要求に関しては、付属書4と付属書5を参照。
十二、本規定は2009年7月1日より実施を開始する。
付属書:
- 《国家発展援助の重大技術設備及び商品目録》
- 《重大技術装備及び商品の重要な部品、原材料商品輸入のリスト》
- 《輸入免税不能な重大技術装備及び商品目録》
- 重大技術装備企業の申請書類及びその要求
- 重大技術装備企業に関する優遇政策実施状況についての報告及びその要求
廃止文書の目録
- 《装備製造業の振興を加速することに係わる国務院の若干の意見に関連する輸入税収政策を具体化することに関する財政部、国家発展及び改革委員会、税関総署及び国家税務総局の通知》(財関税〔2007〕11号)
- 《ジェット織機と自動ワインダー及びその他部品に係わる輸入税収政策の問題に関する財政部の通知》(財関税〔2007〕50号)
- 《重大装備製造企業の税金還付確認書の関連事項に関する財政部事務庁及び税関総署事務庁の通知》(財弁税〔2007〕55号)
- 《大型全断面トンネル掘進機の重要な部品に係わる輸入税収政策の調整問題に関する財政部の通知》(財関税〔2007〕63号)
- 《大型露天鉱産採掘用機械フェイスシャベル及びその重要な部品、原材料に係わる輸入税収政策の調整に関する財政部の通知》(財関税〔2007〕99号)
- 《大型石炭採掘設備及びその重要な部品、原材料に係わる輸入税収政策の調整に関する財政部の通知》(財関税〔2007〕101号)
- 《新型大馬力農業設備及びその重要な部品、原材料に係わる輸入税収政策の調整に関する財政部の通知》(財関税〔2008〕14号)
- 《大型非道路鉱産採掘用ダンプカー及びその重要な部品に係わる輸入税収政策の調整に関する財政部の通知》(財関税〔2008〕20号)
- 《大型、精密、高速デジタル制御設備及びその重要な部品に係わる輸入税収政策の調整に関する財政部の通知》(財関税〔2008〕32号)
- 《大出力風力発電機セット及びその重要な部品、原材料に係わる輸入税収政策の調整に関する財政部の通知》(財関税〔2008〕36号)
- 《大型石油化工設備及びその重要な部品、原材料に係わる輸入税収政策の調整に関する財政部の通知》(財関税〔2008〕78号)
- 《大型石炭化工設備及びその重要な部品、原材料に係わる輸入税収政策の調整に関する財政部の通知》(財関税〔2008〕80号)
- 《超高圧、特別高圧運輸変電設備及びその重要な部品に係わる輸入税収政策の調整に関する財政部の通知》(財関税〔2008〕82号)
重大技術装備企業の申請文書及びその要求
一、申請書の内容には以下を含む。
- 企業の性質、株式機構、登録資本及び経営範囲
- 企業の基本財務状況、重大技術装備の生産販売或いは契約注文書に関する状況
- 企業が従事する重大技術設備或いは製品の規格とサイズ、主要技術指標等(関連装備或いは製品の《重大技術装備及び製品目録》における条目を注記しなければならない)
- 企業の設計及び研究開発能力、生産製造能力及び核心技術と自主知識所有権
- 企業の研究開発技術者の人数及びその企業社員総人数に占める比率
- 本年度の関連装備或いは製品の売上額と売上数量に対する見込み;本年度に輸入する付属書2で列挙される部品及び原材料のリスト(関連部品及び原材料の《重大技術装備の重要な部品及び原材料製品輸入のリスト》での条目を注記しなければならない)、輸入金額及び輸入税額に対する見込み
- 企業連絡先及び連絡方式。
二、提供必要なその他文書と資料:
- 企業法人営業許可証の写し
- 監査済の企業前年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書及び関連注記)、そのうち上場会社の財務諸表については、正式対外公布後、5営業日内に報告を補充可能。
- 核心技術と自主知識所有権の保有を証明できる資料
- 重大技術装備或いは製品の販売契約の写し及びその統計一覧表
- 受理部門に要求されるその他資料。
企業の申請書類は10通を提出しなくてはならず、関連文書及び資料は原文、或いは有効印鑑で捺印されてある写しではなければならない。
重大技術装備企業に関する優遇政策実施状況についての報告及びその要求
一、企業優遇政策実施状況報告は以下の内容を含まなければならない。
- 過年度に輸入免税政策を享受した装備或いは製品の規格とサイズ、主要技術指標等
- 過年度の重大技術装備に関する実際販売金額と販売数量、実際免税輸入の部品及び原材料のリスト、輸入金額及び免税税額
- 企業過年度の重大技術装備の研究開発と生産進捗及び契約注文書に関する状況
- 本年度の関連装備或いは製品の売上額と売上数量に対する見込み;本年度に輸入する付属書2で列挙される部品及び原材料のリスト(関連部品及び原材料の《重大技術装備の重要な部品及び原材料製品輸入のリスト》での条目を注記しなければならない)、輸入金額及び輸入税額に対する見込み
- 企業連絡先及び連絡方式。
二、提供必要なその他文書と資料:
- 過年度の実際免税輸入部品、原材料数量、金額及び免税額の統計表
- 企業過年度の実際使用免税輸入金額が確定金額と比べ、比較的大きな差額が存在する場合は、説明を追加しなければならない
- 当年度の見込輸入部品、原材料数量、金額が過年度と比べ、比較的大きな変動がある場合は、説明を追加しなければならない
- 関連部門及び委員会に要求されるその他資料。
企業の優遇政策実施状況報告書は6通を提出しなくてはならず、関連文書及び資料は原文、或いは有効印鑑にて捺印のある写しではなければならない。