香港

香港、ベトナムと租税協定締結

財政長官の曾俊華(ジョン・ツァン)は、二重課税防止と税金及び収入に対する租税回避防止のため、ベトナムとの協定に署名しました。

曾財政長官は、本日のハノイでの調印式にて、この協定は、香港とベトナムの相互関係を一層後押しすると述べました。

 

また、曾財政長官は、「当協定は、ベトナムと香港両方の投資家のための節税と課税権に対するより高い明確性を目指したものである。また、経済協力を促進し、両政府の歳入基盤を堅持できる。」とも述べています。

 

これによって、ベトナム居住者、若しくはベトナム法人によって支払われた香港での税金をもって、すべてベトナムにおける同一の収入に関連して発生する税金に対して税額控除をとれるようになります。特許権、デザインやモデル、計画及び機密製法等のために支払われるロイヤリティの源泉徴収税は、7%を上限とすることとなっています。

 

利息源泉税徴収額については、受取先が香港政府、外貨管理局、若しくはその他関連機構である場合、相互承認されているとおり、現行の10%からゼロに減率されます。

 

ベトナムにて発生している国際輸送に関連する利益で、香港居住者によって稼得されたものについては、租税免除を享受できることとなります。ベトナムへフライトを運航している香港の航空会社は、香港にて(ベトナムの税率28%よりも)さらに低い16.5%の法人税率で課税されることとなります。

 

当協定は、両者の批准手続の後、正式に有効となる予定で、内国歳入法の下、立法府の承認を経た上で、行政長官によって施行されます。

 

 

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