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[NNA Q&A] 株主総会の特別決議について
相談者:製造(日本)
香港に弊社の販売会社を設立致しますが、日本では株式会社の3分の1の株式を取得していれば重要案件に対しての否決権の行使が可能ですが、香港ではその当りの法律はどのようになっているのでしょうか?
株主総会の通常の決議(普通決議 Ordinary Resolutions)は、議決権の過半数によりますが、定款変更、会社清算等の一部については、特別決議(Special Resolutions)によらなければなりません。
この場合は、その4分の3以上が必要となります。
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