香港
[Q&A] 香港における保有税について
Q. 間仕切り等の建築工事に係る償却資産に対して、香港では日本のような保有税と言うものがあるかどうかお教え頂きたく、よろしくお願い致します。
A. まずここ香港においては、償却資産に対する保有税は原則存在しません。
しかしながら、考え方としては建物とそれに付随する設備(エレベーターや看板など、また、工場であれば付属の機械設備など、その建物の便益を向上させるもの)を勘案し、
総合的にRatable Value(課税標準額=政府が公表する市場賃貸料×12カ月分)が計算され、その5%が課税されることとなります(差餉=Ratesと言います)。
また、このRatesとは別に借地権の対価として、さらに+3%(地租=Government Rent)を支払う必要がある可能性があります。
このGovernment Rentは、詳細を割愛しますと、英国による統治や割譲など歴史的な経緯もあり、界限街(Boundary Street)より北側の新界地区(New Territories)や新九龍地区(New Kowloon)に、
並びに1985年5月27日以降に、香港島(Hong Kong Island)や九龍地区(Kowloon)を問わず政府による貸地を承認された場所に対し、1997年7月1日以降は課されるものとなっています。
従って、賃貸契約時に上述元受の大家さんがすべて請負う場合、保有税を考慮する必要はないと考えられますが、Ratesについては、
個々の賃貸借契約の取決めでテナント側に負担させることも可能となりますので、個々の契約時にしっかり確認して頂くことをお勧めします。