香港

[Q&A] 日本・台湾・香港における衣料品の輸出入と関税及び登録税などについて

Q. 弊社の一事業部内では、ファッションECを運営しております。香港で倉庫を保有し、弊社の日本倉庫から衣料品を香港に輸出、その商品を台湾に輸出した場合、関税はかかるのでしょうか。

A. お問合せの件、まず物流が伴うことを前提として、日本から香港に輸出する際、一般的な衣類商品に課される関税は現時点ではありません。次に、香港工業貿易署(Trade and Industry Department、以下「TID」)は、従前の紡績業登録制度(Textiles Trader Registration Scheme、以下「TTRS」)による繊維製品の輸出入管理の規制を、2014年11月21日付で緩和したため、2017年7月現在も繊維製品輸入時のライセンス取得は不要となっていますが、将来的な制度変更に備え、TIDは従来通り、TTRS任意登録を推奨しています。また、TTRSの登録費用は年間61香港ドル(電子登録する場合は別途0.5香港ドルが発生)、有効期間は1年間で毎年更新が可能となっています。

一方で、香港での通関申告手続として、「香港輸出入(登記)条例(第60章E)」により規定されている一時輸入貨物などの「通関申告免除物品」を除き、該当する商品の輸入後14日以内に、各種輸入申告書類を税関長官に提出する必要があります(当該通関申告手続は、貿易通(TRADELINK)などEDI利用して申請可能)。該当する商品の輸入後14日以内に、必要な税関申告書類を提出できない場合は、商品総価額と申告時期によって、税関申告時に罰金が課される可能性があります。輸出入時の通関費用は、該当する商品価値の46,000香港ドルまでは0.2香港ドル、以降1,000香港ドル追加毎に0.125香港ドルとなっています。
※なお、運送業者殿に依頼される場合、上記の通関手続も含めた対応をして頂ける可能性があるため、あくまでご参考として頂けますと幸甚でございます。

他方、香港から台湾に衣類商品を輸出される際、香港で課されるような特別な輸出関税は現時点ではありません。ただし、台湾側では香港と特段FTAその他が締結されている訳ではないため、通常通り、台湾法に従い関税が課されることとなります。衣料品の場合、関税率は商品によって10.5~12.0%の範囲で課され、その他営業税(5%)や貿易開拓サービス費(0.04%)、貨物商港サービス費などを考慮頂く必要があろうかと存じます。