香港

[NNA Q&A] 香港会社と中国工場勤務でのビザと個人所得税

相談者:石化(香港)
平日深センに勤務し週末香港に居住を予定する社員がいます。中国の居留ビザは既に所有しています。

  1. 香港ワーキングビザ取得は可能でしょうか?
  2. 個人所得税は世界給与を対象に深センに申告することになると思いますがこの場合香港の所得税の減免措置適用は可能でしょうか?その場合計算方法はどの様にしたらよろしいでしょうか?

補足
単身で現在深センに居住、勤務する社員が妻の帯同を計画しています。妻の深セン居住が困難のため香港居住の希望があります。所得税は会社が負担する予定です。深セン勤務は約240日、香港居住日数は約120日程度になります。
所属を深セン工場の出資会社である在香港会社とし香港ワーキングビザを申請したいと考えています。また給与は同香港会社より香港で支給を予定しています。香港給与が年間720万円、賞与を含む日本支払いの給与が約420万円、その他香港住居費(は高騰の折)約480万円程度を香港会社で支払う見通しです。以上宜しくお願い致します。

  1. 中国と香港との2箇所で就労ビザを取得することは可能です。
    ただし、中国では、健康診断等一定の手続きを経ればほぼ間違いなく取得できますが、香港では、香港で働くことの必然性などの一定の審査をクリアーする必要があります。
    よって、香港法人がペーパーカンパニー(貸し登記事務所のみで香港スタッフもいない)のケースでは、香港でのビザ取得は厳しくなります。
  2. 中国・香港二重課税防止取扱い規定に基づく外国税額控除方式などが考えられます。
    これらの実際の計算方法は相当に複雑になりますので、実務上は会計事務所に申告を任せることになります。

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