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ベトナム・インボイスの紛失にかかる手続の罰則
ベトナム税務総局は、インボイスの紛失した場合の手続に関し、詳細な罰則を示したオフィシャルレター1267/TCT-CSを出した。
インボイスについて通達51/2010/ND-CPによる改定以前のインボイスを使用で、継続使用について税務局に登録していない組織が、2011年1月1日以後にインボイスを紛失した場合、通達89/2002/ND-CPあるいは51/2010/BD-CPに従って手続きを行い、罰金が課される場合は両通達を比較し少ない罰金額を支払う。また、継続使用について登録済みの場合は、通達51/2010/ND-CPに従って手続きを行う。
当該通達によると、紛失後5営業日以内に税務局に届け出ることにより、罰金は課されないが、5営業日を過ぎた場合、5Millionドンから25Millionドンが課される。