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2011年2月10日、ベトナム財務省は2008年に発行された法人税に関するCircular130をより詳細に解説したガイダンスCircular18/2011/TT-BTCを発行した。2011年度より適用される。このCircularでは、損金算入可能となる費用の項目が具体的に明記されている。(原文)
期中に発生した輸出入の関税の還付については、費用の減少として認識する。期中以前に発生した輸出入の関税の還付についてはその他収益として25%の法人税が課税される。
四半期で発生した欠損金は課税年度内の他の四半期で発生した利益と相殺できる。