香港 一般ニュース
香港・最低賃金法が施行
法定最低賃金を時給28香港ドルとする、最低賃金法が本日5月1日より施行される。最低賃金法冒頭では香港の労働力を守るための画期的なことであり、飛躍的な前進と説明している。最低賃金法によると法定最低賃金の28香港ドルを平均賃金が下回っていけないとなっている。
月給、日給、臨時労働者、パートタイムまた、雇用法で定義されている継続的な雇用でなくても法定最低賃金の対象となる。ただし住み込みの家政婦、最低賃金法に定義されるインターン学生には適用されない。
最低賃金法は身体障害者、健常者に同様に適用され、身体障害者は生産性評価受けるかを選ぶことができるよう特別な配慮も最低賃金法によりされている。評価を受けるかどうかを選ぶ権利は身体障害をもった労働者にのみ与えられ、雇用主には与えられていない。
労働局は広範囲に宣伝と促進活動をしており、法定最低賃金;雇用主と雇用者に対するガイドラインを公開し、法の実際の適応と法の順守を促進してきた。加えて6業種9部門の営業や給料支払い状況に対応するため、特別なガイドラインが関連業種の三部からなる委員会と利害関係者によって制定された。9部門には飲食業、小売業、不動産の管理・警備・清掃業、ホテル・旅行業、物流業、不動産業が含まれる。
最低賃金法が施行されると労働局は低賃金の業種である飲食業、小売業、警備、清掃業などに対して本日と明日、査察を行うことになっている。労働検査官は雇用主、雇用者に対し法の要件を説明し、案内書を配る予定となっている。労働環境について質問がされ、要求があれば、要求に応じて改善することが求められる。
しかし、このような労働現場の査察と低賃金業界を重点的にターゲットとした方だけでなく、労働局は最低賃金法に基づき、雇用者の権利保護に努力を惜しむべきでない。
最低賃金法に関する質問は労働局のホットライン2717 1771(1823コールセンターによって運営)にて24時間、10か所の地区事務所に問い合わせることができる。案内やガイドラインもこれらの事務所または労働局ホームページ(www.labour.gov.hk)で入手可能となっている。(原文)