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日本と香港、租税協定に署名

9日、隈丸優次・在香港日本国総領事と陳家強・財経事務及庫務局長が「所得に対する二重課税の回避および脱税の防止に関する協定」に署名した。 今年3月31日に日本政府と香港特区政府との間で同意に至ったもので、このあと日本国会、香港立法会での手続き完了を相手側政府に通告し、どちらか遅い方の通告が受領された後の30日目に発効する。

この協定によれば、一方の企業が他方の地域で得た営業収入の課税範囲を明確にするほか、配当・利子・特許権使用料にかかわる所得の税率を軽減する。例えば、一方の企業が他方の企業に投資したことによる配当は、株式保有率が10%以上の場合には5%、その他は10%の源泉徴収税率を課す。一方の企業が他方の企業に貸し付けたことによる利子は10%、特許使用料は5%の源泉徴収税率を課す。このほか、税務当局による相互の資料提供を行う。(香港ポスト