香港
利得税
香港 一般ニュース
条件付債務証書(QDI)に対する利得税の変更
1996年5月24日より、香港で発行された満期5年以上のQDIによる利子収入または営業利益は50%の利得税減税が適応されている。2003/04課税年度より、この減税処置は、2003年3月5日以降に香港で発行された満期3年以上7年以内の“中期のQDI”へと範囲を広げた。また2003年3月5日以降に香港で発行された満期7年以上の“長期のQDI”からの利子収入または営業利益は免税となった。
なお2011年3月25日からは、この日以降に香港で発行された満期3年以内の“短期のQDI”へと更に範囲を広げ、短期のQDIからの利子収入または営業利益に対しても50%の利得税減税が適応される。これまでの“中期のQDI”に対する減税、及び“長期のQDI”に対する免税についての変更はない。ただし、利子収入または営業利益が発生したまたは引き当てられた期間において、納税者がQDI発行者の関係者である場合、2011年3月25日以降に発行されたQDIであってもこれら減税または免税処置は適応されない。
上記の減税または免税に適応するQDIにつきては、税務条例14A(4)条、26A(2)条に記載されている。(原文)