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洪水被災者に税優遇措置
政府は1月4日の閣議で、昨年の大洪水で被害を受けた人々の負担を軽減するため、税優遇措置を適用するとの案を承認した。
具体的には、家屋と自動車の修理費が、それぞれ10万バーツと3万バーツを上限として、個人所得税の控除対象となる。
同措置が適用されるのは、昨年7月25日から12月31日にかけて、被災エリアに指定された地区で家屋や自動車が損傷した被災者。