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香港・知的財産所得に対する税制優遇措置 – パテントボックス制度

パテントボックス制度(制度)

知的財産は、知識集約型経済における企業にとって不可欠な資本となっている。産業及び研究開発(R&D)部門、並びにクリエイティブ産業が知的財産を創造し活用することを奨励することで、知的財産取引の発展が刺激され促進される。R&D及び知的財産取引活動の強化は、例えば、企業が基盤となる技術もしくは知的財産を取得し、製品及びサービスのR&Dを実施し、新たに開発された技術または発明に対する特許保護を取得し、自社内あるいはライセンスを通じて特許の商業化を追求することで、知的財産のさらなる創造と活用につながり、それによって製品やサービスのアップグレードを促進し、バリューチェーンを向上させるビジネスチャンスが創出される。知的財産取引活動が盛況となると、知的財産の法律、評価、管理、コンサルティング並びに代理サービスなどの専門サービスがさらに活発に発展する機会も生み出すこととなる。

多くの税管轄区域では、産業及びR&D部門、クリエイティブ産業、知的財産ユーザーがより多くの知的財産取引活動に従事することを奨励するために、「パテントボックス」制度などの税制優遇措置を採用している。香港では、適格知的財産収入(適格IP収入)からの特定の課税所得に対して、利得税の減免を提供する2024年税務(改正)(知的財産所得に対する税制優遇)条例が2024年7月5日に制定された。

当該制度に基づく税制優遇措置

当該制度に基づく特定の要件を満たす納税者は、適格IP収入から得た納税者の課税所得の優遇部分に対して、5%の優遇税率で利得税を課すことができる税制優遇措置の対象となる(税制優遇措置)。

当該制度は、2023年4月1日以降に開始する査定年度に適用される。

当該制度の要件

当該税制優遇措置を享受するには、納税者は以下の要件を満たす必要がある:

適格者

「適格者」とは、ある適格知的財産から適格なIP収入を得る権利を有する人を指している。

適格知的財産の所有者以外の人であっても、その人がその財産から収入を得る権利を有している限り、適格者の対象となり得る。例えば、適格知的財産を使用するライセンスをその所有者から取得し、その後、適格知的財産を別の人にサブライセンスしてサブライセンス料を得るライセンシーは、「適格者」の範疇に該当する。ライセンシーは、適格知的財産に関して適格な研究開発費を支出し、当該制度におけるその他の条件を満たしている場合、税制優遇措置の恩恵を享受することができる。

適格知的財産

経済協力開発機構(Organization for Economic Co-operation and Development、以下「OECD」)によって採用されたネクサスアプローチに従い、適格知的財産から得られる収入のみが、制度の下でネクサス比率に基づく優遇税制の恩恵を享受することができる。ネクサスアプローチにおいては、優遇税制の対象となる適格知的財産は、それらの知的財産資産が法的に保護され、同様の承認及び登録プロセスの対象となる場合、特許及び機能的に特許と同等であるその他の知的財産資産に限定される。

香港では、当該制度の競争力を高めるために、よりリベラルなアプローチが採用されている。例えば、適格知的財産には、特許及び植物品種権の申請、並びに香港内外で付与された特許及び植物品種権が含まれる。

「適格知的財産」は、税務条例(Inland Revenue Ordinance、以下「IRO」)の附表17FD の第1条(1)で、R&D活動から生成される以下の知的財産のいずれかを意味すると定義されている:

R&D活動

R&D活動とは、以下の通りである –

「R&D活動」の詳細については、税務局(Inland Revenue Department、以下「IRD」)の税務局解釈実務指針第55号「研究開発費の所得控除」の段落6~9を参照して頂きたい。

適格特許

適格特許とは、以下の通りである –

「特許当局」とは、香港以外の区域に関して、その区域において特許出願を受理もしくはは処理する、または特許を付与する管轄当局を指す。

「標準特許(R)の出願」並びに「標準特許(R)出願」は、専利条例(第514章)第3条において定義されている。

以下の表現は、専利条例(第514章)第2条(1)において定義されている:

出願日

IROの附表17FD第1条(1)では、異なる種類の特許に対して「出願日」の異なる意味が以下の通り規定されている:

適格植物品種権

適格植物品種権とは、以下の通りである –

ソフトウェアに存在する著作権

当該制度において、著作権で保護されたソフトウェアとは、版権条例(第528章)もしくは香港以外の地域の法律に基づいて、ソフトウェア内に存在する著作権を指す。著作権で保護されたソフトウェアの登録は、版権条例(第528章)や外国の法律では一般的に義務付けられていないが、適格知的財産とみなされるためには、関連する法的保護の範囲内に該当しなければならない。

適格IP収入

「適格IP収入」とは、以下の1つ以上の項目に該当する収入を指す:

組込まれている知的財産収入を確定するために、適格知的財産に帰属する収入は、IROの附表17FD第7条(3)で定義されているOECD規則の要件及びガイダンスとの整合性を最も確保する方法で計算される必要がある。

選択の手順

基本的な特徴

適格者は、選択の手順を通じて、適格知的財産に関する税制優遇措置を選択することができる。選択の手順の主な特徴は以下の通りである:

特定の適格知的財産に関する選択に対する追加要件

特定の種類の適格知的財産に関する選択には、以下の追加仕様及び/または要件が適用される:

「分割特許出願」とは、以下の通りである –

分割特許出願への参照事項には、その出願に関するその後のすべての分割特許出願が含まれる。

適格IP収入から得られる課税所得の優遇部分

ネクサスアプローチは、5%の優遇税率で利益税が課される課税所得の部分を決定するために採用されている。当該部分は「優遇部分」と呼ばれる。

ネクサスアプローチとは

ネクサス要件とは、経済協力開発機構(Organization for Economic Co-operation and Development、以下「OECD」)が、2015年に公布された税源浸食及び利益移転(Base Erosion and Profit Shifting、以下「BEPS」)に取り組むための行動パッケージ(BEPS行動5報告書)の行動5の下で最低基準として採用したネクサスアプローチを指す。ネクサスアプローチは、OECDの有害な税慣行に関するフォーラム(OECD Forum on Harmful Tax Practices)によって採用され、個々の税管轄区域によって導入されたIP収入に対する優遇税制の有害性を評価している。BEPSに関する包括的枠組みの加盟国であり、IP課税制度を有するすべての税管轄区域は、ネクサスアプローチを採用するか、準拠していない制度を廃止している。

ネクサスアプローチでは、適格知的財産資産を開発するために納税者が負担した総支出の割合を適格支出として定義するネクサス比率に基づいて、適格知的財産資産からの収入のみが優遇税制の対象となる。研究開発(R&D)費の割合は、実質的な経済活動を表す指標であり、優遇税制を享受する収入と、その収入に貢献する支出との間に直接的な関連性があることを確認しようと設計されたものである。

当該制度の下では、ネクサス要件に関連する規定は、BEPS行動5報告書の第4章に規定されている要件及びガイドラインへの準拠を最もよく確実に保証する方法で解釈される必要がある。

R&D比率とは

2022年修正条例における「R&D比率」の定義は、BEPS行動5報告書で言及されているネクサス比率に基づいている。R&D比率は、次の算式に従って計算され、100%を上限としている:

F = EE × 130%EE + NE

公式中:

FはR&D比率を指し;

EEは適格IP収入が関連する適格知的財産に関して発生した適格R&D支出を指し;

NEは同じ適格知的財産に関して発生した非適格な支出を意味する。

R&D比率は、MNE事業体が受け取った適格IP収入の例外部分を計算するために使用される。これは、次の算式に従って決定される:

P = I × F

公式中:

Pは例外部分を指し;

Iは適格IP収入からの課税所得を指し;

Fはそれらの課税所得に適用されるR&D比率を意味する。

R&D比率を決定するためのR&D支出とは

所得に関連する適格知的財産に関するR&D比率を確認する目的で、R&D支出(設備投資を含む)は次のように分類される:

R&D費 EE* NE#
実施されたR&D活動
・MNE事業体による
・非関連者による
・香港居住者である関連者による
 - 香港内で
 - 香港外で
・香港非居住者である関連者による

* EEには、利子の支払い、如何なる土地や建物に対する支払い、または如何なる建物の改装、増築もしくは拡張に対する支払い、並びに適格者が適格知的財産もしくはその財産に係る権利を他人から取得するために発生した支出(資本的支出)は含まれない。

# NEには、適格者が適格知的財産もしくはその財産に係る権利を他人から取得するために発生した支出(資本的支出)は含まれる。しかしながら、利子の支払い、如何なる土地や建物、または如何なる建物の改装、増築もしくは拡張に対する支払いは含まれない。

経過措置

経過措置として、適格者は、EEと総支出(つまりEE+NE)が3年間の移動平均に基づいて計算される比率を適用することが許可されている。これは、納税者がネクサスアプローチの一般原則に準拠しながら、追跡及び追跡要件に適応するための十分な時間を確保することを目的としている。3年間の移行期間の後、MNE事業体は、3年間の平均比率の使用からR&D比率への移行が必要となる。

当該措置の移行期間は、2023/24年度から2025/26年度までの査定年度の適格者の基準期間である。

適格者がR&D支出を追跡及び追跡してR&D割合を計算するために十分な記録を保持していない場合、当該経過措置の利用が可能である。読者は、BEPS行動5報告書の付属書Aに記載されている追跡及び追跡のための経過措置の例を参照可能である。

特定の状況下での税制優遇措置の撤回

税制優遇措置の撤回

査定年度(関連年度)において、対象となる知的財産に関して特定の状況のいずれかが発生した場合、以下の税務上の取扱いが適用される:

税制優遇措置が撤回される状況

指定された状況は以下の通りである:

納税者の義務

適格者は、以下の事項を行う必要がある:

優遇税率と二層制の利得税率

IROの第14条(5)に従い、適格者が附表17FD第4条に基づいて選択(つまり、税制優遇の選択)を行った場合、適格者は二層制の利研区税率の対象にはならない。

改正条例の施行前に2023/24年査定年度の利得税申告書を提出した納税者への特別注意

2023/24年査定年度の利得税申告書の関連条項(BIR51の項目7.14またはBIR52の項目7.9)で「はい」のボックスにチェックを入れて当該税制優遇を申請する意思を示した納税者には、所定のフォーム(IR1482)の提出手順が郵送で通知される。

当該税制優遇を申請したいその他の納税者は、利得税申告書の提出時にIR1482を電子的に提出する必要がある。

詳細情報

税務条例

OECD資料

知的財産局資料

農業・漁業・保全局資料

原文:Tax Concessions for Intellectual Property Income – Patent Box Regime [30](2024年7月5日更新及び8月29日レビュー)