国際会計税務・相続
国外財産調書制度について (1)
2012年度(平成24年度)税制改正において、国外財産調書の提出制度が創設された。
この制度では、日本居住者(個人)がその年の12月31日において、5,000万円を超える国外財産を有する場合には、翌年3月15日までに国外財産の保有状況を記載した国外財産調書を所轄税務署長に提出しなければならない。
1. 制度の趣旨
国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れについては、近年増加傾向にあること等を踏まえ、内国税の適正な課税および徴収に資するため、一定額(5,000万円)を超える国外財産を保有する個人(居住者)に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度が創設された。
なお、この制度は国税通則法、所得税法および相続税法といった税法ではなく、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」という法律に定められている。
2. 国外財産調書制度の概要と適用開始時期
日本の居住者が、その年の12月31日において、合計5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の内訳明細(以下、国外財産調書)をその年の翌年3月15日までに、所轄税務署長まで提出しなければならない。
適用開始時期は、2013年(平成25年)12月31日現在に保有する国外財産の金額が5,000万円を超えるものについて、2014年(平成26年)1月1日以後に提出すべき国外財産調書からとなる。
3. 国外財産調書の提出義務者
国外財産調書の提出が必要となる者は、日本の居住者であり、かつ、12月31日時点において国外財産の合計額が5,000万円超を保有する個人である。この日本の居住者とは、所得税法上の居住者(非永住者を除く)と定められている。
また、国外財産調書の提出は、所得税確定申告書の提出の有無とは関係がなく、申告所得のない未成年者であっても、贈与や相続等により一定の国外財産を有する場合には、国外財産調書を提出しなければならない。
なお、12月31日時点においては居住者であった者が、提出期限までの間(その年の翌年の3月15日までの間)に、国外財産調書を提出しないで死亡、または出国をしたときは、国外財産調書の提出を要しないこととされた。
(注)居住者—日本国内に住所を有し、または継続して1年以上居所を有する個人
非永住者—居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人
出国—納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいう
4. 対象となる国外財産およびその所在地の判定
国外財産とは、「国外にある財産をいう」こととされており、「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされた。
具体的には、相続税法第10条第1項および第2項の定めるところにより判定することとされ、財産を15種類に区分し、それぞれの財産について所在の判定を行うこととしている。判定の結果、財産の所在地が国外にあると判定されたものが、対象となる「国外財産」ということになる。