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[NNA Q&A] 日本本社代表取締役と香港REP代表の兼務について
相談者:商事(日本)2006.3.9
香港に駐在員事務所を出すことになりました。本社の代表取締役が駐在員事務所の責任者となる場合、課税関係はどうなりますでしょうか。日本では、総給与の 20%が日本で課税することになっているようですが、日本で定められている諸控除などは受けられますでしょうか。また、香港では、総給与の80%に対する課税で理解してよいものなのか、控除関係はどうなりますでしょうか。なお、税務とは関係が薄いが、本社の代表取締役が駐在員事務所の責任者として就業ビザを取るのは問題ないでしょうか。わかる範囲で結構ですので、ご教示をいただければと思います。
実際に香港で完全に駐在されるのかどうかによって課税関係は大きく異なります。通常、日本本社の代表取締役の方であれば、メインが日本になりますので、日本居住者として、日本で全世界所得課税(香港所得分を含み、香港税金分は控除)になります。
また、日本本社代表取締役ということで、香港での就業ビザの取得不可ということはありません。