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CEPA第7フェーズ調印
中国本土・香港間経済貿易緊密化協定第6補足協定(CEPA第7フェーズ)が2009年5月9日、中央政府と特区政府により調印されました。これにより、40のサービス開放分野が42分野まで拡大されることとなります。
中央政府は、新たに加わった研究開発サービスと鉄道運輸サービスの2分野を含め、20のサービス分野に対し、29項目の開放装置を発表し、2009年10月1日より施行されることを表明しました。
財政長官の曽俊華(ジョン・ツァン)と商務部副部長の姜増偉は、行政長官の曽蔭権(ドナルド・ツァン)が見届ける中、中国本土・香港間経済貿易緊密化協定第6補足協定(CEPA第7フェーズ)に署名しました。
観光サービス部門
- 本土住民で有効な台湾入出国許可書を保持する者に対し、本土の旅行代理店により手配の香港経由台湾旅行ツアーが可能となる。
- 香港の永久居住者で中国国籍所有者は、国外グループツアーのアテンド業務を行うことが可能となる。対象者は、本土住民の国外グループツアーの運営許可を所有する本土の国際旅行代理店、又は、本土住民を対象とした香港やマカオでのグループツアーの運営許可を所有する香港やマカオの旅行代理店により雇用されることになる。
銀行・証券分野
- 香港の銀行が広東省内のいずれかの市に分行を設置していれば、省内のいずれの市にも支行を設置することが可能となる。
- 香港の証券会社が子会社創設の条件を満たす場合、本土の証券会社と合弁で、広東省に主な事業範囲を証券投資顧問業務とする、投資コンサルティング会社を設立することが認められる。しかし、この投資コンサルティング会社への香港側の出資比率は、最大で全体の3分の1に制限される。
通信・サービス分野
- 香港のサービス供給者は完全所有にて、中国本土での録画・録音の配信事業を行うことが認められる。また、放送・映画監督庁の許可を得た後、国内映画撮影後、香港にて編集作業を行うことが可能になる。
- 香港の電話会社により広東省にて、香港域内専用電話カードを販売することが認められる。
法関連分野
- 最低5年の法律実務経験があり国家司法試験に合格した香港の弁護士は、本土の弁護士協会による徹底的なトレーニングを受けることが可能となる。
- アセスメントの合格者は、中国本土の弁護士として実務を行う申請が可能になる。香港の法律事務所で、中国本土に駐在事務所がある場合は、広東省の法律事務所と提携し事業を行うことが認められる。
- 香港のサービス供給者は国境を越えたサービスとし、北京、天津、重慶の各地方自治体、また浙江、江蘇、福建では試験的に、展示会の開催が認められる。
- 廣西、湖南、海南、福建、江西、雲南、四川にて、香港のサービス供給者により創設された完全所有会社、合資企業や合作企業については、試験的な展示会開催が認められる。ただし、参加企業はその省内または自治区での登録企業である必要がある。
運輸サービス分野
- 運輸サービス業では、香港のサービス供給者による完全所有にて、深圳地下鉄4号線プロジェクトの構築、運営、管理が認められる。
- 香港のサービス供給者は、中国本土にて完全所有会社を創立し、輸送事業、船荷証券の発行、運賃の確定、また、中国本土のチャーター船を利用した香港と広東省の港(Class Bに限る)間の輸送サービス契約への署名などの通常業務を行うことが認められる。
その他サービス分野
- 印刷・出版サービス業では、香港のサービス供給者は、完全所有会社、合資企業や合作企業を中国本土で創立し、書籍の校正、デザインや製版などのサービス提供が可能となる。
- 研究開発サービス分野については、香港企業が独資企業を設立して自然科学、エンジニアリングの研究・実験開発サービスを提供することが認められる。
試験的運用
- 経済貿易緊密化協定第6補足協定(CEPA第7フェーズ)は、法規定、協議会、展示会、公益企業、通信業、銀行業、証券業、海上や鉄道輸送業などをカバーした、広東省での早期試験的運用に対する9基準が盛り込まれている。
- サービス供給自由化の他、両政府は金融面の協力強化や相互の専門資格の認識推進について合意した。
- 中国証券監督管理委員会より承認を受けた中国本土の証券会社は、香港にて子会社を設立することが可能となる。また中国本土は、香港上場株での資産構成である”オープンエンド型指標連動型上場投資信託(またはオープンエンド型インデックス上場投資信託)”の積極的な導入を行う。
- 経済貿易緊密化協定第6補足協定(CEPA第7フェーズ)には、相互の専門資格の認識推進、また会計分野、建築業、不動産分業や印刷業などの技術交換も含まれている。香港の薬剤師は、中国本土の資格試験を受けることができ、その資格が本土にて認められる。