香港
予算案

香港
相談者: 電子機器(香港)
Q. 取引先の香港現地法人の日本親会社が破産しました。香港現地法人から出資している中国の合弁製造会社(15%中国公司)があります。日本親会社は管財人管理下にあります。
A. 香港子会社の株式譲渡の件ですが、この場合は、破産した親会社から役員もしくは第3者への譲渡と思われますが、いずれにしましても有価証券を含む親会社の資産は管財人の管理下にありますので、香港サイドだけで処理を行うことは不可能です。香港法人をクローズすることについても同様です。