香港

ベトナムとの二重課税防止協定、官報公報へ

香港内国歳入条例に基づいて行政長官の指示により、ベトナムとの租税条約(Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)導入が4月30日付の官報に公報された。

今回の協定はこれまでに香港が貿易相手国と締結した第5番目の二重課税防止協定(CDTA)となる。香港はこれまでにベルギー、タイ、中国大陸、ルクセンブルグとCDTAを締結している。

政府の広報担当官は「当協定は、投資家の単一収入に対して納税義務が二度発生しないよう保証している」と述べた。

「これにより節税が可能となり二カ国間で貿易や投資活動が行われる際、確実にベトナムや香港の投資家の課税権を保証することができる」

今回の二重課税防止協定では、

  • ベトナム居住者や法人による香港での源泉税は、単一の収入からである場合、ベトナムでの納税が控除される。これにより二重課税が排除される。
  • ベトナムで得たロイヤリティに対する源泉税が、その支払が特許権、デザインやモデル、企画、極秘の化学式や製造方法の使用に関するものである場合、上限を7%に制限される。
  • ベトナムで得た利子に対する源泉税は、香港特別行政政府や香港金融管理局、またその他双方で合意済みの認定機関が受取者である場合、現在の税率10%から0%(免税)となる。
  • 香港居住者の国際海輸サービスから得たベトナムでの利益については、免税となる。
  • 香港の航空会社が運航するベトナムへの航空便に対しては、現在適用中のベトナム法人税率25%から香港法人税率16.5%へと引き下げられる。

当案は5月6日に立法審議会にて審議される。条約は双方の批准手続き完了後、有効となる。

香港/ベトナムCDTAは2008年12月16日ハノイにて、香港財政長官の曽俊華氏とベトナムの財務省次官ド・ホアン・アィン・トゥアン氏により締結された。(原文