香港
2009年度 国税局法案(修正案)(No.2)
円滑な審査会の運営及び香港内国歳入条例(IRO)の管理の向上を目的とする、2009年度国税局法案(修正案)(No.2)が官報に公報された。
当修正案は2009年6月24日の立法審議会にて発表され、IROへの技術的修正および納税準備証券条例への間接的修正が紹介された。
また一貫性や導入済条例の除去を目的とし、IRO原文へのマイナーな修正も行われる。
審議会の運営
審議会の円滑な運営のため、国税不服審判の裁決書に事務的ミスがある場合、審議会にこれらを訂正する権限を与える。
独立性を思案し、事務長官ではなく審議会の議長が公聴会の陪審員を任命する。
またある特定の状況では、既に退役した陪審員が現役時代に対応した事例について引続き対応することが可能となった。
審判が審議会の議長と副議長出席の上審理される場合、両者のうち審議会の議長を務めるいずれか一名のみに投票権が与えられる。
行政能力の向上
当修正案には、IROの管理向上に関するその他技術的修正も盛り込まれている。事業所得税においては、研究開発向けに購入した機械装置、また規定の固定資産や環境保護設備などの設備投資から発生する支払利息について課税控除となることが明記されている。
個人所得税については、住宅ローンに対する利息廃止申立が6年の法廷期間以降に行われた場合、税務局は住宅ローンに対する支払利息の廃止後2年以内に、さらなる査定を行う権限を持つこととなる。
固定資産税については、税務局は共通の土地や建物からの受取賃貸料を受け取っている者に対して査定を行う権限を持つ。
税務局員による機密義務の違反があった場合の訴訟可能期間は、現在、違反日から6週間となっているが、当修正案では6年に引き伸ばされている。
また納税準備証券が返却されない場合でも、税務局による納税準備証券の残額の還付が可能となる。(原文)