香港

香港税務局が困窮している個人及び企業に対して分割納付による納税に関連する追徴課税を免除

香港税務局(Inland Revenue Department、以下「IRD」)は、2020/21年度の査定年度における納税通知書の発行を開始している。財政的困難が故に、納期限通りに納税ができない納税者は、納税通知書に記載の納付期限までに、分割納付による納税を申請することが可能である。2021年5月から2022年5月の間に発行される、2020/21年度の査定年度における給与所得税、(法人・個人事業)利得税並びにパーソナル・アセスメントにおける納税通知書に対する分割納付に関して、IRDによる承認を得ている納税者は、当該分割納付計画が適切に遵守されている場合に、各々の納税通知書に記載されている納期限から最長1年間、追徴課税(附帯税)が免除される。さらに、IRDは、2018/19年度及び2019/20年度の査定年度における納税通知書の分割納付に対する追徴課税(附帯税)を免除するとした、前年度の経済的困難への支援策について、下図の通り適用範囲を延長する。

査定年度 納税通知書発行日
2018/19年度 2019年12月から2022年5月まで
2019/20年度 2020年8月から2022年5月まで

分割納付を申請する必要がある納税者は、申請書を作成の上、提出が求められている情報及び資料と合わせて、IRDへ提出して頂きたい。関連する詳細情報は、IRDのウェブサイト上に記載されている。

更なる情報や資料については、お問い合わせホットライン187 8033まで。

上記の救済措置は、香港からの転出を目的として出発する前のタックスクリアランスをしなければならない納税者、並びに資産所得税を納付する納税者には適用されない。

原文:Inland Revenue Department waives surcharges for payment of tax by instalments for businesses and individuals in need、2021年6月18日更新