香港
香港・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックにより生じる税務上の問題
COVID-19パンデミックは、人々の生活に著しい混乱を引き起こし、その結果、企業の運営方法や人々が働く場所に様々な変化をもたらしている。これらの変化により、会社や個人の税務上の居住地国、恒久的施設(PE)、国境を跨ぐ勤務者の雇用者所得並びに移転価格等、特定の税務上の問題も発生している。これらの問題に対する香港税務局(IRD)の一般的なアプローチを以下に示している。
これら税務上の問題に対するIRDのアプローチは、以降更新される可能性があるが一般的に、経済協力開発機構(OECD)が各々2021年1月と2020年12月に発表した、租税条約と新型コロナウイルス感染症の影響についての更新ガイダンス(the COVID-19 Tax Treaty Guidance、以下「COVID-19租税条約ガイダンス」)並びに新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大に関する移転価格執行ガイダンス(the COVID-19 Transfer Pricing Guidance、以下「COVID-19移転価格ガイダンス」)とほぼ同等である点に、留意する必要がある。これらのガイダンスは、所得及び資本に関するモデル租税条約(MTC)の公的解釈指針並びにOECDの多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドラインと合わせて、閲読されるべきである。
以下に示している見解は、あくまで現時点における一般的な情報のみであることを強調しておく必要があり、それぞれの案件に対する取扱いは、それ自体の事実及び状況に基づき決定される。
- 企業の税務上の居住地国
- 恒久的施設
- 雇用者所得
- 移転価格
個人の税務上の居住地国
企業の税務上の居住地国
このパンデミックによる国を跨いでの人の移動に対する制限は、上級管理職が会議を開催したり、企業が事業活動を行使する場所の変更を余儀なくさせる可能性があり、このような変化が、会社の居住地国に与える影響に係る懸念が高まっている。IRDとしては、異常事態中のそのような一時的な変更がそのまま、税務上の居住者区分を変えると見なしているわけではない。IRDは、会社の居住者区分を査定する際、全ての関連する事実及び状況を勘案する。
ある会社が、税務上同時に香港と他の管轄区域の居住者として見なされる場合、租税条約の適用上、会社が居住者として見なされる管轄区域を決定するため、関連する租税条約の下、タイブレーク規定が検討される。COVID-19租税条約ガイダンスに記載されている通り、租税条約に基づくタイブレーク規定により決定されたある会社の居住地国は、その会社の経営及び意思決定に参画する個々人が、関係する管轄区域の少なくとも1つの政府によって義務化されている、もしくは推奨されている公衆衛生上の措置の結果として、国を跨いでの移動ができないという事実によって、影響を受ける可能性は低い。
個人の税務上の居住地国
個人としては、当該パンデミックの下で義務化されている渡航制限、もしくはその他の公衆衛生上の措置の結果として、母国である管轄区域に戻ることができないため、一時的に主催国である管轄区域に留まらなければならない場合がある。そのような個々人は一般的に、主催国である管轄区域の居住者と見なされる可能性は低く、たとえそうなるとしても通常、関連する租税条約のタイブレーク規定に基づき、母国である管轄区域の居住者のままとなる。しかしながら、公衆衛生上の制限が解除された後も、同じ状況の変化が継続する場合は、別段のアプローチが必要となる可能性がある。
恒久的施設
香港の非居住者が、租税条約上の意味での範疇、もしくは(場合によっては)香港税務条例(IRO)の附表第17Gの第3部において、香港内にPEを有しているかどうかは、事実及び程度の問題となる。問題点を解決する際、IRDは、COVID-19への対策として、政府によって課されている公衆衛生上の措置が原因である国を跨いでの渡航制限を含む、全ての関連する事実及び状況を調査する。COVID-19パンデミックの異常な性質に鑑み、IRDとしては、COVID-19租税条約ガイダンスの関連原則を勘案し、その問題点を解決する際に柔軟なアプローチを採用する準備ができている。
上述のガイダンスにおいて説明されている通り、COVID-19パンデミックが故に、在宅勤務などの、従業員が雇用契約上の職務を遂行する場所の例外的かつ一時的な変化が、雇用主に新たなPEを形成させるべきではない。同様に、このパンデミックによる従業員もしくは代理人の居住地国における一時的な契約締結が、企業のPEを形成するべきではないが、対象となる従業員または代理人が、当該パンデミック前から、企業を代表して自国の管轄区域内で習慣的に契約を締結していた事実がある場合は、異なるアプローチが適切となる可能性がある。
上記の見解は、公衆衛生上の措置が実施されているCOVID-19パンデミック中に発生する状況においてのみ、関連する点に留意することが重要である。公衆衛生上の措置の終了後も、個人が在宅勤務を継続する場合、PEが存在するかどうかを判断するために、事実及び状況を調査する必要がある。
雇用者所得
別の管轄区域の居住者でありながら、香港における雇用契約上の職務に従事している従業員が、COVID-19パンデミックが故に香港内で立ち往生している場合で、もしそうでなければ、香港から発ち、MTCの第15条の下、香港での給与所得税の免税を享受する資格がある場合、そのような状況下において、従業員が香港内で過ごした追加の日数は、第15条(2)(a)における183日間テストの適用上カウントされない。
当該アプローチは、政府による検疫要件、COVID-19が起因していると認定された病気及び渡航禁止令、並びに政府の公衆衛生上の措置によって必要とされるフライトのキャンセルにより、従業員が渡航できない状況を対象としている。しかしながら、従業員が一般の人々のように、単に必要不可欠ではない渡航を避けるように促されている状況は網羅していない。
なお、IROの第8条(1B)に基づき日数をカウントするために、IRDは、国内レベルにおいては、物理的に香港内に滞在する日数を除外する裁量権は持ち合わせていない点は注意が必要である。
移転価格
取引の当事者によって管理された、経済的に重要性の高いリスクの結果が、パンデミックによってどのように影響を受けたかに関して、細心の注意を払う必要がある一方で、IRDは一般的に、パンデミックに直面した場合、国外関連当事者間取引の移転価格を評価する際には、独立企業間原則が引続き適用可能な基準である点を維持しているCOVID-19移転価格ガイダンスに従う。
COVID-19パンデミックが経済状況に与える影響を考慮すると、パンデミックの期間中に区分した個別のテスト期間を設けたり、比較可能性分析を実行する際に赤字会社を比較対象として含めることが適切となる可能性がある。リスクが限定された企業は、損失が独立企業間原則に沿って発生しているが判明する場合、その損失を実際に被っていると認められ得る。政府による支援策を受けることもまた、国外関連当事者間取引の価格に影響を与える可能性がある。
IRDは、事前確認制度(APA)に対する廃止、取消もしくは改訂につながる事情が発生しない限りは、既存の事前確認制度を維持するものとする。経済環境の重大な変化が、重要な前提条件の違反に起因する場合、納税者は当該違反が発生してから、1ヶ月以内にIRDへ通知する必要がある。
(原文:Tax Issues arising from the COVID-19 Pandemic、2021年7月28日更新)