香港
予算案

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2018年税務(改正)(第6号)条例(以下「改正条例」)が、2018年7月13日に制定された。当該改正条例の中で下記の通り、二重課税免除措置に関連する新規定が明示されている。
上述の規定は、2018年4月1日以降に開始する査定年度に関する税債務に対し、適用される(すなわち、査定年度2018/19年度以降)。
一部の納税者は、2018/19年度の個人所得税申告書を既に申告している、または当該査定年度末までに当該申告書を申告し、給与所得税の納税額を確定させる必要がある(すなわち、香港を既に離れている、もしくはこれから離港する納税者)。これらの案件に対しては、対象となる納税者の2018/19年度の個人所得税申告書が、2018年12月31日以前に税務局によって受理されていることを前提として、香港とのDTAを有する国・地域において提供された役務を源泉とする収益に対し、税務局は、第8条(1A)(c)の下で提供される免除措置を付与するか否かを検討する。2018/19年度の給与所得税額が既に確定している場合、当該規定に従い、再評価されることはないものとする。
2019年1月1日以降に受領される2018/19年度の個人所得税申告書に関しては、上記規定に正しく従う必要がある。
(原文、2018年10月26日更新)