香港

知的財産権の購入時の資本的拠出に対する税金控除範囲の拡大

 2018年税務(改正)(第5号)条例(以下、「税務改正条例」)が、本日(2018年6月29日)に官報へ掲載された。当該税務改正条例は、2018/19年度の税年度から適用されるもので、知的財産権(以下、「IP」)の購入時の資本的拠出に対する税金控除範囲を、従前の5分類から8分類に拡大する内容となっている。

 当該措置に関連するIPの追加の3分類は、集積回路のレイアウト設計(トポグラフィー)、植物の品種改良並びに創作的表現である。現時点で既に認められている、5分類のIP購入時の資本的拠出に対する税金控除項目は、特許権、ノウハウ、著作権、登録意匠権並びに登録商標権である。

 商務及び経済発展局のスポークスマンは、「このIP購入時の資本的拠出に対する税金控除範囲の拡大は、企業がIP取引事業を促進し、香港をアジア太平洋地域のIP取引事業の中心地として推進するためのイニシアティブの1つである。当該税務改正条例によるこのイニシアティブの実施は、我々の関連する事業へ尽力するに当たり、新たな刺激をもたらすであろう」と述べた。

 当該税務改正法案はまた、植物の品種改良の権利を網羅するために、従前より商標権、意匠権並びに特許権の登録費用のために提供された税額控除の範囲を拡大するものとなっている。

 当該税務改正条例は、6月20日に立法会で可決された。これによって提供される税額控除の範囲拡大に伴い、様々な主要な種類のIPの購入のために、企業が負担した資本的支出及び適用可能な制度のIPの登録関連費用は、税務条例(第112章)によって、損金算入が認められる。

原文、2018年6月29日更新)