香港
香港税務局による2019-20年度税務申告書の発行及び申告に係る取決め(2020年9月10日更新版)
香港税務局は本日(3月30日)、2019-20年度の資産所得税申告書及び雇用主支払報酬申告書を、4月1日に発行すると公布した。同査定年度の(法人・個人事業)利得税申告書及び個人所得税申告書は、各々5月4日並びに6月1日に発行される。納税者及び雇用主は、関連する税務申告書の発行日から1ヶ月以内に、申告手続を完遂する必要がある。税務代理人を選任している場合、各税務申告書の提出期限は、当局のウェブサイトにアップロードされている「全体延長承認通達(Block Extension Letter)」に詳細が記載されている。
一般の方々は、税務申告手続に関する一般的な質問及び回答について、当局のウェブサイト(www.ird.gov.hk)にアクセスし、閲覧可能である。当局は、eTAX電子サービスを通じて税務申告書を提出するよう、納税者に奨励している。詳細については、(こちら)のウェブサイトをご覧頂きたい。また、当局のウェブサイトにおいて、雇用主の電子税務申告に係るガイドラインも入手可能である。
当局は、納税者及び雇用主に、税務申告書を郵送する場合、当該納期を確実に遵守するために、十分な送料を支払うよう改めてリマインドする。
一般の方々は、香港ポストのウェブサイトを閲覧して、現在の郵便料金の詳細を確認できる。郵便料金が不十分な郵便物を、当局は受付けない。
なお、昨年勃発した香港民主化デモの影響及びCOVID-19の最新状況を勘案し、2019-20年度の(法人・個人事業)利得税申告書が、例年の4月ではなく、5月4日に発行されることを受け、各税務申告期限は下記の通りです:
- 2019年4~11月が決算期(N Code Cases)である企業;
2020年6月30日(例年の4月30日に対し2ヶ月間の猶予が付与されています) - 2019年12月が決算期(D Code Cases)である企業;
2020年9月30日(前年度は8月15日で先日ほぼ例年通りの8月17日までとなっていましたが、7月14日付けの通達により、2020年9月15日までの約1ヶ月間の猶予が付与され、その後さらに9月9日付の通達により、15日間の追加猶予が付与されています) - 2020年1~3月が決算期(M Code Cases)である企業;
2020年11月30日(前年度は11月15日で先日ほぼ例年通りの11月16日までとなっていましたが、9月9日付けの通達により、2020年11月30日までの2週間の猶予が付与されています)、並びに - 2020年1~3月が決算期(M Code Loss Cases)で赤字である企業;
2021年2月1日(前年度は1月31日でほぼ例年通りとなっています)。
さらに、2019-20年度の個人所得税申告書も同様に、例年の5月初旬ではなく、1ヶ月後の6月1日に発行されることとなっており、当該税務申告期限もまた、その1ヶ月後の同年7月2日(eTAX電子サービス利用の場合は8月3日)となります。個人事業主に関しては、発行日から3ヶ月以内の9月1日(eTAX電子サービス利用の場合は10月3日)となっています。